ボロボロの空家が崩落して隣家に被害が出た場合の責任は誰にあるのか、もちろん空家の持ち主だ、なんて議論があるけれども、現役バリバリで居住者が多数いるマンションが隣地に迷惑をかけた場合、マンション所有者が責任を負わなければならないということを当の所有者は意識しているのだろうか。
そんなことを思わせる事案が、神奈川県逗子市で起きたこの事故。
具体的に言うと、斜面地の上方にたつマンションがあって、あるとき地層の風化からその斜面地が崩落して不幸にして死者が出たケースだ。こういうのってよく行政の責任追及にこぶしを振り上げやすいのだが、完全に民地だとせいぜい行政指導レベルで行政の責任は問いにくかったりする。つまり責任追及は民事関係となる。
で、マンション住民としてはこういう話で損害賠償請求でもされようものなら本当に根耳に水であろう。普通はそんなところまで注意を払うわけがないのだ。
やっぱりマンションなんて所有しなくてよかった。